水俣病「療養費」 相続「期限」に誤り 鹿児島


水俣病にもみられる一定の症状がある人に交付された「手帳」を持つ人が、死亡した際の相続手続きの期限を鹿児島県が誤って案内していたことが分かりました。


県は「医療手帳」と、「水俣病被害者手帳」を持つ人に医療機関を受診した際の療養費や療養手当を支給していて、手帳を持っている人が亡くなった場合、未払いの療養費や療養手当は相続の対象になります。

この手続きについて、県は「相続手続きの期限」を医療機関を受診した月の翌月から「2年以内」と相続人に案内していましたが、この期限が正確には「5年以内」だったことが分かりました。

相続手続きの期限の見直しを進めていた熊本県から鹿児島県に情報提供があり、発覚したものです。

鹿児島県は、11日に報道機関への説明会を開き、本来、相続手続きが可能であるにも関わらず、請求・支払いがなされなかった事例がある可能性があるとしています。

なお、県が交付した医療手帳と、水俣病被害者手帳の所持者のうち、2016年度から2025年度までに亡くなった人はおよそ2700人。そのうちおよそ1000人が、相続手続きを行っていないなどの理由で、療養手当などが未支給のままだということです。

県は10月以降、対象者の相続人らに対してあらためて案内文を送付するということです。

なお、手続きの期限は案内文が届いてから5年以内とするとしています。

 
「KKBみんながカメラマン」