「違法な指導だが因果関係は認められない」中3男子生徒の自殺めぐる裁判 鹿児島地裁の判決に遺族は控訴の方針
8年前、当時中学3年の男子生徒が担任から指導を受けた後、自殺した問題を巡る裁判です。遺族が鹿児島市に約6600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、鹿児島地裁は26日「違法な指導ではあるが、自死との因果関係は認められなかった」として市に33万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
2018年9月、2学期の始業式の日に鹿児島市の公立中学校に通う、当時中学3年生の男子生徒が自宅で自殺しているのが見つかりました。
男子生徒は夏休みの宿題を一部提出できなかったことを理由に、帰宅直前、担任の女性教諭から職員室で個別指導を受けていて、帰宅直後に命を絶ちました。
当時、遺族側の要望で立ち上げられた調査委員会は「担任教師による個別指導が自殺の引き金になった」とする報告書をまとめていて、裁判で遺族側は、自殺の責任は学校側にあるとして、鹿児島市に6580万円の損害賠償を求めていました。
26日の判決で、鹿児島地裁の前原栄智裁判長は、「違法な指導ではあるが、自死との因果関係は認められなかった」として、鹿児島市に対し33万円の支払いを命じました。この判決に、男子生徒の母親は―
●遺族:母親
「お金(の問題)ではないと思っていますけれども、違法な指導に対しての考え方とかが全く、裁判長の方からもなかったので。判決は、私たちが望んでいた結果ではありませんでした。子どもたちが学校という、本来安心できる場所で、指導によって傷つけられることのない社会になってほしいという気持ちはずっと変わりません」
原告側は判決を不服として、福岡高裁宮崎支部に控訴する方針です。