園児切りつけ事件 元保育士の女に懲役10年の判決 記者解説


おととし、鹿児島市の認定こども園で園児の首を切り付けたとして殺人未遂の罪などに問われている元・保育士の女の裁判。
16日の判決で鹿児島地方裁判所が下した判断は―。

「主文、被告人を懲役10年に処する」
大きな反応もなく裁判長の言葉にじっと耳を傾けていた被告。
幼児に対する殺人未遂と傷害の罪に問われている南九州市の元保育士・笹山なつき被告(23)です。

勤務していた鹿児島市の認定こども園で当時2歳の男の子の首をカッターナイフで切りつけ殺害しようとしたほか、当時1歳の別の女の子の鼻を棚に打ち付け、7針を縫うけがをさせたとされています。

裁判で笹山被告はカッターナイフは肩当たりを狙ったもので殺意はなかったと起訴内容を一部否認。
事件の動機について「仕事にプレッシャーや精神的つらさを感じていた」
「痛い目に合えば子どもが言うことを聞いてくれると考えた」などと明かしました。

16日の判決で鹿児島地裁の小泉満理子裁判長は殺意の有無について次のように指摘。

「傷口がもう少し深かったりズレていれば、数分のうちに死亡する危険の高い行為だった」
「被告人自身も首を傷つける事は危険であると認識していた」
「殺意が認められる」

その上で、「保育士という責任をもって子どもを守る立場でありながら無抵抗な男の子を傷つけた極めて悪質な行為というにほかならない。
園に責任転嫁するような発言もあり真摯に反省しているとは言い難い」
などとして懲役10年を言い渡しました。

その後、笹山被告は検察側の席に向けて深々と頭を下げ、証言台をあとにしました。裁判所によりますと、弁護側は即日控訴したということです。

一連の裁判を取材した宮城記者の解説です。
詳しくは動画をご覧ください。


 
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