桜島連続放火 被告に執行猶予付き判決 男「ビビってるねと言われ…」鹿児島


桜島でバイクや空き地の枯れ草が燃やされた事件で放火などの罪に問われた男に対し、鹿児島地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

起訴状などによりますと鹿児島市の幸玲良被告(20)は今年1月、桜島で10代の男女と共謀し原付きバイクやごみステーションに捨てられていた布団、枯れ草などに火をつけ山林およそ352平方メートルを燃やした罪に問われています。

初公判で幸被告は起訴内容を認め、「共犯者にビビってるねと言われ場の雰囲気を崩したくなかった」と話しています。

鹿児島地裁の小泉満理子裁判長は「大規模な山林火災につながり得る危険な行為。

動機や経緯にも汲むべきものがあるとはいえはない」とした一方、「犯行において被告が主導的な役割を果たしていたとは言えない」などとして拘禁刑3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。

 
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