生活保護訴訟 原告の訴え認める 原告は鹿児島市・出水市の受給者


生活保護の受給者が支給額引き下げの取り消しなどを求めている裁判の控訴審です。福岡高裁宮崎支部は一審の判決を支持し、原告の訴えを認めました。

この裁判は2013年から2015年にかけて、当時、物価が下落していたことなどを理由に国が生活保護の支給額を引き下げたことを機に始まりました。

原告は鹿児島市と出水市に住む生活保護の受給者30人で、当時の引き下げについて「憲法が保障する生存権が侵害された」などと主張。

原告は自治体と国を相手取り、・支給額引き下げ処分の取り消しと・損害賠償請求を求めています。

1審の鹿児島地裁の判決は・引き下げ処分を『違法」・国への請求については『棄却』とし、この判決に対し両者はそれぞれ不服として控訴しています。

17日の控訴審判決で、福岡高裁宮崎支部の小田島靖人裁判長は「物価変動率のみを指標として引き下げたことは、厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱または乱用がある」などとして、一審の判決を支持し、引き下げの取り消しを命じる判断を示しました。

一方、原告の国への損害賠償請求については一審の判決と同じく棄却しました。

判決を受けて弁護団は。
【鹿児島弁護団 増田 博弁護団長】
「私たちは11年間戦ってきて勝訴した。一審でも勝訴したが、17日の判決も勝訴で取り消せという判決ですね。この勝訴を全国の人たちも喜んでると思う」

弁護団は今後について最高裁への上告よりも一審・二審の判決について国に遵守させることを優先したいとしています。

 
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