元技能実習生「劣悪な環境で生活強いられた」 違法性一部認定 約120万円支払い命じる
フィリピン人の元技能実習生が劣悪な環境での生活を強いられたなどとして、当時の勤務先などに損害賠償を求めた裁判。
鹿児島地裁は被告の不法行為を一部認め、およそ120万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
監理団体の「枕崎市水産物振興協同組合」と当時の勤務先のかつお節工場などを訴えているのは元技能実習生のフィリピン人女性4人です。
4人は監理団体が運営する宿舎で生活していましたが、法律が定める広さの寝室を与えられず、不当に外出を制限されたなどとして監理団体などにおよそ970万円の損害賠償を求めています。
判決で鹿児島地裁の窪田俊秀裁判長は、「外出および外泊の不当な制約はあった」とした一方、「不法行為の程度や期間を確定するに足りる的確な証拠がない」などとして、被告におよそ120万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。