シーサイドホテルに約8000万円の賠償命令が確定 鹿児島県


 3年前に、指宿シーサイドホテルのプールで溺れて亡くなった女性の遺族が、損害賠償を求めた裁判で、ホテルに約8000万円の支払いを命じる判決が確定しました。

 訴状などによりますと、福岡県に住んでいた当時21歳の大学生は、2022年7月、指宿シーサイドホテルの屋外プールで泳いでいた際、プールの深みに入って溺れた、当時14歳の妹を助けようとして溺れ、亡くなりました。

 プールは、深さ1メートルあまりのエリアと、2メートルのエリアがしきりなくつながっていて、福岡地裁は12月2日、水深に対する注意喚起が不十分なうえ、監視員の配置や浮き輪などの救命具の備えもないとして注意義務違反を認め、ホテル側に合わせて約8000万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

 控訴状の提出期限は22日で、ホテル側を含めて双方からの提出はなく、23日判決が確定しました。

 指宿シーサイドホテルは、判決について「担当者が不在のためコメントを差し控える」としています。

 
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