同居する女性宅に放火した罪に問われた男 懲役3年の判決 鹿児島
同居する女性の家に火をつけたとして放火の罪に問われている男の裁判で鹿児島地裁は懲役3年の実刑判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと、指宿市の無職・児島松雄被告は去年8月、同居する女性の家で火をつけたティッシュペーパーをカーテン付近に放り投げ住宅を全焼させたとされています。
児島被告は起訴内容を認めていて、検察側は「脳梗塞やうつ病による体調不良から自暴自棄となり、犯行に及んだ」と指摘。「動機が短絡的」などとして懲役5年を求刑した一方、弁護側は精神的に追い詰められていたなどとして執行猶予付きの判決を求めていました。
鹿児島地裁の小泉満理子裁判長は「うつ病にり患していたことは同情の余地があるものの、医師からは完治の見込みも示されていた。被告の意思決定には非難が向けられるべき」などとして懲役3年の実刑判決を言い渡しました。